
不動産における前面道路の重要性について
◆前面道路の重要性について◆

建築基準法における道路の種別は大きく分けて6種類御座います。
◆42条1項
・1号
・2号
・3号
・4号
・5号
◆2項
そして、基準法上道路以外となります、43条但し書き(接道要件を満たさない土地)
実は、この43に該当している土地は沢山あり問題も多々御座います。
・現況が道路の様に見えても建築基準法上の道路ではなく、建築審査会認められなければ家を建てる事が出来ない
・家を建てられない土地は、接道条件を満たす近隣の物件よりも販売価格が割安になってしまう。
☆今回は、この43の戸建て不動産の相続依頼をご紹介致します。
◎問題
1.解体するにも前面道路幅狭小の為、解体用の機材が入らず、手作業での解体になり余分に費用がかかってしまう。
2.土地として販売しても再建築の諸問題、また当該地まで建築部材の運搬も人的運搬になってしまい費用増。
3.そもそも買い手がつきにくい。
大きく以上の問題が御座いました。
●提案
:当該物件は築31年ですが、メーカー施工の新耐震基準で建築された物件
:駅まで坂無しフラットであり、近隣にスーパーなど商業施設も充実している
:徒歩1分の所に駐車スペースの空きがある
:4LDKとファミリー向けである
以上を考慮致しまして、
☆リフォーム工事行い、賃貸に出すという提案。
・クロスの張替
・トイレ新調
・風呂場の改修
・外壁補修
・エアコン新設
以上を当社で行いました。
●結果
賃貸募集後、賃貸契約となりました。
リフォーム後、賃貸募集に関しましても当社で行い、賃貸契約、家賃保証会社取次、管理、
トータルでサポートさせて頂きました。
リフォーム後の、売却、賃貸に関しましてもご自身で不動産業者を回らず、担当者も変わらず、
ワンストップ対応出来るの事も弊社の強みです。
相続前、相続時は、色々なケースが出て参ります、私共はご依頼者様と一緒に悩めるパートナーでありたいと思っております。
どうぞお気軽にご相談下さいませ。
